- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県村山市
- 広報紙名 : 村山市報「市民の友」 2025年5月1日号 No.1414
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知します。
住民票に記載されているフリガナ等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛てに戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。
村山市は8月中に通知する予定です。
(2)氏名のフリガナの確認をお願いします。
・通知された氏名のフリガナが正しい場合
→届出をする必要ありません。
通知書に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
・通知されたフリガナが実際のフリガナと異なる場合
→正しいフリガナの届出をしてください。
令和7年5月26日(施行日)から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能となります。
施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。
(3)市区町村長が氏名のフリガナを記載します。
施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、一度届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
■届出は通知が届いてから
通知は8月中に発送予定です。
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。そのほか、市町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。
■届出に便乗した
詐欺にご注意ください
氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
問合せ:市民環境課市民係
【電話】内線111