- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県中山町
- 広報紙名 : 広報なかやま 令和7年5月15日号
令和7年度の納税通知書を5月15日から送付しています。
納税通知書の固定資産税「土地・家屋課税明細書」には物件の明細を記載しています。特に、昨年中に相続や新築、家屋の取り壊しなどの異動があった方は確認をお願いします。納税通知書に反映されていないものがある場合は、住民税務課税務G【電話】662-2112までお問い合わせください。
※6月2日まで課税台帳の縦覧・閲覧を行っています。詳しくは、4月1日号のお知らせ版をご覧ください。
■固定資産税の税額算定の流れ
(1)固定資産を『固定資産税評価基準』に基づき評価し、決定した評価額をもとに課税標準額を算定
(2)課税標準額×税率(1.4%)=税額
※課税標準額…税額を算出する基礎となる価格。家屋は評価額がそのまま課税標準額になりますが、土地については住宅用地の特例や負担調整措置があり、課税標準額が評価額より低くなる場合があります。
■固定資産税の減免
中山町町税条例の規定に基づき固定資産税を減免することができます。
▽対象となる固定資産の例
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・町の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価格を減じた固定資産
▽減免の申請手続き
減免を受けようとする方は、減免申請書に必要書類を添付し、各納期限の前7日までに提出していただく必要があります。
■償却資産について
償却資産とは、会社や個人で事業を営まれている方が、その事業の用として使用する資産のことです。
償却資産は申告制となっています。詳しくは住民税務課税務Gまでお問い合わせください。
▽固定資産の所有者(納税義務者)が死亡した場合、翌年度は誰が納めるの?
登記簿または固定資産課税の課税台帳に所有者(納税義務者)として登記または登録されている者が賦課期日である1月1日前に死亡した場合は、「現に所有している者」が翌年度の納税義務者となります(賦課期日前に相続登記が完了している場合を除きます)。
注意「現に所有している者」=登記または課税台帳に登録されている所有者(納税義務者)の法定相続人(原則)
・相続開始と同時に、法定相続人全員の共有資産となります。
・居住者だけが法定相続人とは限りません。
※近年、相続が開始しても相続登記が行われないため、土地などの所有者の確認が困難になり、災害復旧などの公共事業が進まないなどの問題が表面化しています。また、令和6年4月から相続登記が義務化されましたので、早めのお手続きをお願いします。
相続登記の詳細は山形地方法務局登記部門【電話】625-1619へお問い合わせください。