- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県金山町
- 広報紙名 : 広報かねやま No.754 2025年10月号
■濁酒(どぶろく)製造について
酒類を製造するには、酒税法に基づく免許が必要です。
このことは、「濁酒特区」に認定された新庄市、舟形町、最上町、真室川町などにおいても同様です。自ら消費する目的で製造することも許されません。
製造免許を受けずに、酒類を製造した場合には処罰の対象となります。また、免許を受けずに製造された酒類を譲り受け、所持した方も同様に処罰の対象となります。
問合せ:山形税務署・酒類指導官
【電話】023-622-8743
