- 発行日 :
- 自治体名 : 山形県庄内町
- 広報紙名 : 広報しょうない 2025年7月号
■令和7年度国民健康保険税
7月中旬に、国民健康保険加入世帯の世帯主の方へ「令和7年度国民健康保険税納税通知書」を送付します。なお、国民健康保険税(以下「国保税」)は、「世帯主課税」となりますので、世帯主がほかの公的医療保険に加入している場合でも世帯主へ送付されます。
令和7年度の国保税の税率は据え置きとなりますが、国の法令改正により医療給付分および後期高齢者支援金等分の課税限度額と軽減判定基準額が次のとおり改正されました。(表中および注釈の「被保険者」とは「国民健康保険被保険者」のことです)
▽国保税の税率等(年額)
▽国保税の軽減判定基準額
令和6年の所得が一定基準以下の場合に均等割額と平等割額が軽減されます。(申請不要)
※1 軽減判定所得…世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の前年所得の合計額(譲渡所得などに係る特別控除および事業専従者控除の適用前の合計額)
※2 特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方
※3 給与所得者等…一定の給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金受給者(65歳未満の場合は60万円超、65歳以上の場合は110万円超)の方
▽国民健康保険加入者のみなさんへ
令和7年8月以降も引き続き国民健康保険に加入される方には、7月下旬にこれまでの「被保険者証」などに代わり「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が世帯主に送付されます。(令和7年7月31日有効期限の「被保険者証」または「資格確認書」は使用できなくなります)
※健康保険証は、令和6年12月2日よりマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたもの)を基本とする仕組みに移行しました。
問合せ:税務町民課国保係
【電話】0234-42-0177
■耐震診断・耐震改修はあなたの財産と命を守ります
▼木造住宅耐震診断事業
▽どんな制度?
一般診断法※による耐震診断をする場合、費用の9割を町が負担する制度です。
※一般診断法とは?
住宅の倒壊の可能性の有無を判定するものです。
▽要件
・町内の住居として使用している住宅で、平成12年5月31日以前に着工されたもの
・2階以下、延べ床面積が500平方メートル以下のもの
・在来軸組構法または伝統的構法の木造戸建によるもの
・一般診断法による耐震診断を過去に受けていないもの
※そのほかにも要件がありますので、詳しくは問合せください。
▽費用
▽申込方法
申請書に位置図、平面図、建築時期が確認できる書類を添付し、建設課都市計画係に提出してください。
申請書は町HPからダウンロードするか、建設課都市計画係でも配布しています。
▽どんな制度?
木造住宅の耐震改修工事費用の一部を助成する制度です。
▽要件
・町内の住宅で、平成12年5月31日以前に着工された住宅
・在来軸組構法または伝統的構法の木造戸建による住宅
・耐震診断評点が1.0未満で、改修後の評点が、1.0以上となること
・耐震改修計画および設計を耐震診断士が作成していること
・県内業者と工事請負契約を締結して行う耐震改修工事であること
▽補助額
工事費用の½、上限1,000,000円
そのほか、耐震シェルターや防災ベッドの設置など、減災対策をする場合の補助金もあります。詳しくは町HPをご覧ください。
問合せ:建設課都市計画係
【電話】0234-42-0860