くらし 旧優生保護法による優生手術などを受けた方とその家族の方へ

旧優生保護法に基づく優生手術や人工妊娠中絶などを受けた方は補償金などを請求することができます。

■補償金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族)
支給額:
・本人…1、500万円
・配偶者…500万円

■優生手術等一時金
対象:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた方で生存している方
支給額:320万円

■人工妊娠中絶一時金
対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた方で生存している方
支給額:200万円
詳細は問い合わせください。

請求・問い合わせ先:県旧優生保護法に関する相談窓口
【電話】024-521-8294