くらし [65歳以上の方へ]介護保険料の納付をお忘れなく!

■あなたの介護保険料は?
保険料は市民税の課税状況や所得金額によって13段階に分かれます。次のフローチャートで確認してください。

■納める方法は?
◇特別徴収
年金が年額18万円以上の方は、年6回の年金定期支払いのとき、その受給額から天引きされます(老齢福祉年金、恩給は対象になりません)。
ただし、次のような場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収(納付書などで納める方法)で納めます。
・年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
・年度の途中で他市町村から転入したとき
・収入申告のやり直しなどで所得段階の区分が変更になったとき
・年度の途中で年金の受給が始まったとき
※なお、年金を担保に貸し付けを利用されている方は、普通徴収となります。

◇普通徴収
年金が年額18万円未満の方は、納付書や口座振替で納めます。口座振替にすると、納める手間がかからず、納め忘れもなくなります。希望する方は、金融機関で手続きをしてください。また納期限前であれば、コンビニ納付、スマホ決済もできます。

■減免はあるの?
平成23年3月11日時点で帰還困難区域・旧避難指示区域等に住所を有していた第1号被保険者を対象に、令和4年度まで介護保険料および介護サービス利用者負担を全額減免していましたが、令和5年度から順次見直しが実施され、田村市内の該当地域(平成26年までに解除された地域)に住所を有していた方の介護保険料の減免措置は令和6年度から終了となり、介護サービス利用者負担の減免措置は令和7年度から終了となりました。

■介護保険料を納めないと…
◇1年以上滞納
通常1割(一定の所得がある方は2割または3割)が自己負担となる介護サービス利用時の費用を、いったん10割全額自己負担することになります。申請により認められた場合は、保険給付分である費用の9割(一定の所得がある方は8割または7割)が払い戻されます。

◇1年6カ月以上滞納
右記に加え、申請しても保険給付分の一部または全額が一時的に差し止めとなります。

◇2年以上滞納
介護サービス利用時の自己負担が3割(一定の所得がある方は4割)に引き上げられます。また、介護保険高額介護サービス費(1カ月の自己負担額が一定を超えた場合に申請により支払われる費用)が受けられなくなります。介護サービスを不安なく受けるために、介護保険料を忘れずに納めましょう。

問い合わせ:保健福祉部高齢福祉課
【電話】82-1115