くらし 介護保険負担限度額認定証更新についてのお知らせ

介護保険施設に入所(入院)または短期入所し介護サービスを受けるにあたり、負担限度額認定申請を行うことで、居住費(滞在費)と食費の負担額を、所得の状況に応じて減額します。
現在交付されている負担限度額認定証の有効期限は7月31日(木)までです。8月1日(金)以降も引き続き減額を受ける場合は、改めて申請が必要です。
なお、8月から基準額が一部変更になります。
対象:次のすべての要件を満たす方
・本人と世帯全員が住民税非課税である
・配偶者が市民税非課税である(世帯を分離している場合も含む)
・負担段階に応じた資産の合計金額が下記の基準額である

・生活保護受給者/老齢福祉年金受給者(第1段階)
預貯金額が単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が80.9万円以下(第2段階)
預貯金額が単身650万円以下・夫婦1,650万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が80.9万円超120万円以下(第3段階(1))
預貯金額が単身550万円以下・夫婦1,550万円以下
・年金収入額と合計所得金額の合計金額が120万円超(第3段階(2))
預貯金額が単身500万円以下・夫婦1,500万円以下


※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は()内の金額となります。

申し込み:申請書と添付書類を高齢福祉課へ提出または郵送してください。
申請に必要なもの:
・介護保険負担限度額認定申請書
・同意書(申請書裏面)
・印鑑
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2カ月分の記載ページ
※必ず記帳してからコピーしてください。
※本人と配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。

[介護保険サービス利用の皆さまへ]
7月中に新しい介護保険負担割合証(水色)を送付します。要介護(要支援)認定者、介護予防・日常生活支援総合事業に該当される方は必ず内容をご確認ください。

問合せ:保健福祉部高齢福祉課
【電話】82-1115