くらし 【Motto】市政情報をプラスでお届け(2)

■資格確認書などの切り替わりにご注意ください
◇国民健康保険被保険者の皆さんへ
世帯主宛に納税通知書を7月中旬に発送します。特別な事情で納付が難しい場合は、お早めに税務収納課収納係(【電話】575-1231)にご相談ください。

◇国民健康保険被保険者の皆さんへ 要配慮者の資格確認書交付申請を受け付けます
マイナ保険証をお持ちの場合でも、高齢や障がいなどの理由により、医療機関や薬局での受け付けやマイナンバーカードの管理が困難な人は、申請をいただくことで資格確認書の交付を受けることができます。
詳細は国保年金課給付係(【電話】575-1198)までお問い合わせください。

◇後期高齢者医療被保険者の皆さんへ 後期高齢者医療被保険者資格確認書をお送りします
現在お使いの保険証(ピンク色)の有効期限は7月31日(木)です。8月1日(金)以降は、お持ちの「マイナ保険証」または7月末までに新しく交付する「資格確認書」を医療機関に提示してください(令和8年7月までの暫定運用)。
マイナ保険証を利用している人にも資格確認書をお送りしますが、引き続きマイナ保険証をご利用ください。

《期限の切れた被保険者証は…》
被保険者証の誤使用や詐欺被害を防ぐため、国保年金課または各総合支所市民福祉係に返却いただくかご自身で破棄してください。
※個人情報に留意の上、裁断などにより確実に破棄してください。

◇国民健康保険被保険者の皆さんへ 限度額認定証のお手続きはお早めに
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額証)は、医療費が高額になった場合、医療機関の窓口にて、医療費の支払いを一定額で済ませることができる制度です。限度額証は、原則、申請月の1日から適用となり、有効期限は毎年7月31日です。

《交付を受けている国保被保険者に更新の案内送付》
限度額証更新のお知らせと申請書を7月上旬に送付します。8月1日(金)以降も限度額証が必要な場合は、国保年金課または各総合支所市民福祉係に申請してください。国民健康保険税の滞納がある場合や世帯内に所得未申告者がいる場合は、交付できない場合があります。必ず、所得申告をした上で申請をお願いします。

受付先:国保年金課または各総合支所市民福祉係
持参するもの:申請書、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※別世帯の代理人による申請は、委任状が必要です。

マイナ保険証利用時は、限度額認定証の事前申請は不要です。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

※マイナ保険証をお持ちの人には、限度額認定証更新のお知らせと申請書の送付はいたしません。限度額認定証の交付をご希望の場合のみ申請が必要になります。

問合せ:国保年金課賦課係、給付係
【電話】575-1198