- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県磐梯町
- 広報紙名 : 磐梯弘報 2025年7月号
■戸籍法の一部を改正する法律が成立し、令和7年5月26日の施行により新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の「仮の振り仮名」の通知書が順次発送されます。
誤りが無いか確認して下さい。(磐梯町に本籍がある方は7月中旬以降の発送となります)
◇誤りが無ければ、届出は不要です!
※令和8年5月26日以降、通知したフリガナが戸籍に記載されます
◇誤りがある時は、「届け出が必要」となります。
※「ャ・ュ・ョ・ッ」が大文字になっているが実際は小文字である場合も含みます。
(例:シユンスケ→シュンスケ・ジヨウ→ジョウなど)
届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
■1 届出をすることができる人
◇氏の振り仮名は、原則として戸籍の筆頭者が届け出ます。
筆頭者が除籍の場合はその配偶者が、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
◇名の振り仮名は、戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
■2 届出方法について
・マイナポータルからオンラインによる届出
・本籍地もしくは住所地の市区町村窓口での届出
・郵送での届出(本人確認書類の写しの添付が必要)
■詳しくはこちらから!
・町ホームページ
・法務省ホームページ
※本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。
問合せ:町民課 戸籍担当
【電話】0242-74-1215