くらし M-NAVI(エム-ナビ)-情報BOX〔税金・年金〕-

■年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
まだ受給していない方で、次の要件を全て満たしている方は、請求書の提出をお願いします。
※既に受給している方は手続不要です。
対象:
▼老齢基礎年金を受給している方で次の要件を全て満たしている方
▽65歳以上
▽同世帯全員の住民税が非課税
▽前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が約889、300円以下
▼請求手続き
年金事務所または役場で請求手続きをしてください。
※個人番号または基礎年金番号がわかるものおよび本人確認できるものをご持参ください。

問合せ:
・住民課 住民グループ
【電話】0247-62-8126
・給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092

■学生納付特例制度
学生納付特例制度により、令和6年度に保険料納付を猶予されている方で、令和7年度も引き続き在学予定の方へ、3月末にハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和7年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生の写しの添付は不要です。)
なお、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付しますので、お近くの年金事務所までお問合わせください。

問合せ:日本年金機構郡山年金事務所
【電話】024-932-3434

■三春町国民健康保険加入中の方へ
◆修学中の国保加入者の特例
町の国民健康保険(以下、国保)に加入している方が、修学のために町外に転出した場合、手続きをすることで引き続き町の国保に加入することができます。住民票は町外に置いていても、国保の資格は引き続き三春町の世帯に属するため、転出先の市町村で新たに国保に加入する必要がなくなります。
▼手続きに必要なもの
▽在学証明書または学生証
▽届出人の本人確認書類(免許証など)
▽世帯が異なる方が手続きする場合は委任状
※学生自身で生計をたてている場合は対象になりません。

問合せ:住民課 国保年金グループ
【電話】0247-62-2147