くらし 戸籍の氏名に振り仮名が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により、令和8年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

〈戸籍の氏名に振り仮名が記載されるまでの流れ〉
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が郵送で通知されます。通知が届いたら必ず内容を確認してください。通知の振り仮名が正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※特に「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」などの小さな文字をご使用の方は「ツ」「ヤ」「ユ」「ヨ」のように大きな文字になっている場合もありますので、ご注意ください。

(2)氏名の振り仮名の届け出
令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届け出をすることができます。マイナポータルによるオンラインでの届け出も可能です。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
※届け出には費用は発生しません。また届け出をしなくても罰則はありません。

詳しくは町公式ウェブサイトをご確認ください。

本籍地が小野町の方は、6月下旬に通知予定です。

問合せ:町民生活課
【電話】72-6933