くらし お知らせ~information~

■不動産取得税のお知らせ
◆不動産取得税とは
売買・贈与などで不動産を取得したとき、または家屋を新築・増築したときに、登記の有無にかかわらず取得ごとに一度だけ課税されます。
※相続により取得したときには課税されません。

◆納める税額
取得したときの不動産の固定資産評価額の3%
(住宅以外の家屋は4%)
※宅地の取得に対する特例…宅地評価土地を令和9年3月31日まで取得した場合は、当該土地の価格を2分の1とする特例があります。
※住宅や住宅用土地の取得については、一定の要件を満たしている場合に軽減措置が適用されます。お手元に納税通知書が届いた場合、軽減申請の手続きを行うことが必要です。

◆三世代同居・近居住宅を取得する方へ
子育て支援策の一環として、三世代以上の方が県内で同居または近居する住宅を平成29年4月1日から令和13年3月31日までに取得した場合、その住宅に係る不動産取得税の一部を申請により軽減します。
詳しくは、福島県県中地方振興局県税部にお問い合わせください。

問合せ:福島県県中地方振興局県税部
【電話】024-935-1254

■国民年金コーナー
〜20歳以上の学生の方は学生納付特例制度のご利用を!〜

○学生納付特例制度とは?
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入し保険料を納付しなければなりません。
所得の少ない学生については、申請により在学中の保険料納付が猶予(先送り)される「学生納付特例制度」があります。
保険料を納めるのが困難な場合は、そのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

○対象となる学生
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の課程)などに在学する学生で、本人の前年所得が次の基準以下の方。

○所得基準
128万円+扶養親族の数×38万円

○特例対象期間
対象となるのは、4月から翌年3月までの1年間です。
※引き続き学生納付特例制度を利用する場合でも、年度毎に申請が必要です。

○手続き
申請書に必要事項を記入し、役場へ提出してください。
申請には学生証(コピー)または在学証明書(原本)の添付が必要です。
またスマートフォンとマイナンバーカードで、マイナポータルを利用した電子申請もできます。

○注意事項など
(1)特例の承認を受けた期間は、年金の「受給資格期間」には含まれますが、将来の「年金額」には反映されません。
(2)追納制度を利用すれば、過去10年以内の保険料を追納(後払い)することができ、将来の年金額を増やすことができます。
ただし承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額が加わります。
(3)保険料を納付していない場合、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
※過去の年度分も申請する場合は、年度毎に申請書の提出が必要です。

問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・町民生活課
【電話】72-6933