- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県広野町
- 広報紙名 : 広報ひろの 令和7年4月号
[Information 社団法人南双広域シルバー人材センター事務局]
■一緒に働く会員を募集しています
シルバー人材センターは、高年齢者が働くことを通じて生きがいを得ると共に地域社会の活性化に貢献することを目的とした団体です。
広野町にお住まいの60歳以上の方で健康で働く意欲のある方をお待ちしております。
入会申し込みの方法または仕事の内容など、詳しく知りたい方は事務局までお気軽にお問い合わせください。
問合せ:社団法人南双広域シルバー人材センター事務局
〒979-1112 福島県双葉郡富岡町中央一丁目62番地
【電話】0240-23-5240
[Information 健康福祉課・町民税務課・福島県相双地方振興局県税部]
■身体などに障がいがある方のための自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(種別割)の減免制度について
心身に障がいのある方が使用する自動車など(普通自動車、軽自動車、二輪車など)について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税など(自動車税種別割・環境性能割、軽自動車税種別割)の減免(免除)を受けることができます。
※減免は、障がいのある方一人につき1台に限られるため、自動車税と軽自動車税のどちらか一方のみとなります。
◇減免の要件
身体障害者手帳などの交付を3月31日までに受けている方の通勤、通学、通院、通所または生業のために専ら使用する(ただし、18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方については使用目的を問いません。)車両で、次の(1)、(2)の要件をどちらも満たしていることが要件となります。
(1)自動車の所有者(※1)
(※1)減免が受けられる自動車等は、県内ナンバーで、車検証に「自家用」と記載されている自動車などに限ります。
(※2)所有者が留保されている自動車である場合は、「使用者」が上記要件を満たす必要があります。
(2)対象となる障害等級など(自動車などの運転者と、所持する手帳の内容から判断します)
【身体障害者手帳】
表の補足)
●は障がいのある方本人、生計を一とする方(同居家族など)または常時介護する方が運転する場合に対象
〇は障がいのある方本人が運転する場合に限り対象
【療育手帳・精神障害者保健福祉手帳】
・戦傷病者手帳の交付を受けている方については、身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば対象となります。
◇手続きなど
(※3)障がいのある方が運転する場合以外において必要となります。
(※4)常時介護する方が運転する場合のみ必要となります。広野町健康福祉課で交付いたします。
(※5)お支払いをせずにご持参ください。
◇その他
・自動車税環境性能割の減免については、福島県相双地方振興局県税部までお問い合わせください。
・常時介護証明書は広野町健康福祉課で交付いたします。前記「手続きなど」における必要書類などと印かんをご持参のうえ、広野町健康福祉課窓口までお越しください。
・手続きにおいて「免許情報が記録されたマイナンバーカード」を提示される場合は、ご自身のスマートフォンなどから「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて免許情報をご提示ください。
問合せ:
広野町 健康福祉課【電話】0240-27-2113
福島県 相双地方振興局県税部【電話】0244-26-1127
広野町 町民税務課【電話】0240-27-4160
[Information 健康福祉課]
■「特別弔慰金」と記載のある国債をお持ちの戦没者などのご遺族のみなさまへ
◇特別弔慰金とは
「特別弔慰金」とは「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のことで、先の大戦で公務などのために国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、終戦の節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に支給する特別弔慰金(記名国債)のことです。
一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特別扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して支給されます。
現在(令和7年3月1日時点)の特別弔慰金は次のとおりです。
・第11回特別弔慰金
(令和3年から5年償還 額面25万円)
※令和5年3月31日をもちまして請求受付を終了しております。
◇国債受取後の手続きについて
(1)償還金の受領
国債記載の支払期日が来たら、国債の記名者(国債裏面の「記名欄」に記載された方)があらかじめ届け出た償還金支払場所(国債裏面の「償還金支払場所欄」に記載された郵便局など)において、国債請求時に届け出ている印かんを押印した国債の賦札(ふさつ)と引き替えに、償還金を受け取ることができます。
なお令和7年の償還日は、令和7年4月15日(火)となります。
(2)国債の記名者が死亡したとき
未償還の国債(残りの賦札)があるときは、記名者の相続人が償還金支払場所(郵便局など)で、国債の記名変更をすることで、償還金を受け取ることができます。
(3)その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所(郵便局など)で手続きをしてください。
これらの手続きに必要な書類などについては、償還金支払場所(郵便局など)へお問い合わせください。
問合せ:広野町 健康福祉課
【電話】0240-27-2113