- 発行日 :
- 自治体名 : 福島県双葉町
- 広報紙名 : 広報ふたば 2025年7月 災害版 No.170
■国民年金保険料のお知らせ
~原子力災害に伴う国民年金保険料特例免除の期限が延長されました~
平成23年3月11日時点で双葉町に住所を有していた方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。
▽対象となる期間
免除・納付猶予震災特例:令和7年7月分~令和8年6月分
学生納付特例:令和7年4月分~令和8年3月分
※上記の期間より前の期間について、これまで免除等をしなかった方や保険料が未納となっている方についても、申請することができます。申請できる期間は申請した日からさかのぼって2年1カ月前までの期間です。
(例 令和7年7月に申請した場合は、令和5年6月分まで)
なお、申請書の受付は双葉町役場及び各支所、または最寄りの年金事務所窓口で行っておりますので、お手続きください。
申請書は日本年金機構ホームページ(二次元コードは本紙掲載)からダウンロードできます。申請書をダウンロードできない場合には、送付いたしますので、健康福祉課国保年金係までご連絡ください。
・免除が承認された期間の年金受給額について
免除となった期間の将来受給できる年金額は、保険料を納付した場合の年金額の2分の1で計算されます。
・追納制度について
免除期間の保険料は、10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)できます。ただし、承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。
・国民年金基金・農業者年金に加入されている方へ
国民年金基金や農業者年金に加入されている方については、免除申請が承認されますと、国民年金基金・農業者年金を脱退することになりますのでご注意ください。詳しくは国民年金基金及び農業者年金基金の各窓口までお問い合わせください。
※2号被保険者(厚生年金などに加入している方)、3号被保険者(2号被保険者に扶養されている配偶者)、20歳未満の方、60歳以上の方などは、申請の対象外となります。
学生の方は、学生納付特例による申請となります。
問合せ:健康福祉課 国保年金係
【電話】0240-33-0131
農業者年金に関する問合せ:農業委員会事務局
【電話】0240-33-0128
■国民健康保険及び後期高齢者医療保険にご加入の皆さまへ
~国民健康保険の高齢受給者証及び後期高齢者医療の保険証等が更新となります~
現在お持ちの資格確認書や一部負担金等免除証明書等の有効期限が令和7年7月31日となっています。令和7年8月1日以降の証明書等については、7月下旬に送付いたします。
▽国民健康保険にご加入の方
・資格確認書又は資格情報のお知らせ
・国民健康保険一部負担金等免除証明書(※該当の方)
▽後期高齢者医療保険にご加入の方
・後期高齢者医療資格確認書
・後期高齢者医療一部負担金等免除証明書(※該当の方)
▽一部負担金等免除証明書について
入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担分および柔道整復(接骨院等)・あん摩・マッサージ・はり・きゅう師等の施術費、治療用装具費は免除の対象ではありませんので、自己負担金が発生します。また、保険外診療分についても自己負担金が必要となります。
窓口負担が免除される場合、有効期限が更新された新しい免除証明書を、医療機関等の窓口でご提示ください。
問合せ:健康福祉課 国保年金係
【電話】0240-33-0131
■双葉町社会福祉協議会
~7月 健康運動教室・サロンのお知らせ~
こころとからだの健康のため、運動不足を解消しましょう。参加をご希望の方は、事前申し込みが必要となりますので、下記問い合わせ先へご連絡ください。
▽健康運動教室
▽社協サロン