- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県水戸市
- 広報紙名 : 広報みと 令和7年1月1日号
10代~20代のトラブル増加!
男性も多い!
■事例
「6か月間脱毛無料」とSNSの広告に掲載されていたので、市内の脱毛サロンに行きました。広告に掲載されていた施術を希望しましたが、違うコースを勧められ、「納得のいく脱毛をするには、これぐらいの料金がかかる」と言われました。高額でしたが、「ローンを組めば、月々の支払いを安く抑えられる」と勧誘され、48回払いで分割手数料が付き、総額約80万円の契約をしてしまいました。
数回通いましたが、効果を感じられないし、予約もなかなか取れません。ローンの支払いも困難なので、解約したいです(19歳男性)。
■解決策
令和5年度に、若者から全国の消費生活センターに寄せられた相談の中で、最も多いのが脱毛エステのトラブルです。
この事例では、消費生活センターから脱毛サロンに「6か月間脱毛無料」の広告について確認すると「その広告の下には、小さい文字で他のコースについても表示している」との回答がありました。消費生活センターから、強調表示を打消している「打消し表示」は問題であることを伝え、解約料や手数料は取らずに、施術済み代金を支払うことで解約となりました。
トラブルに遭う前に、広告をうのみにしない、契約は慎重に検討するなど、日ごろから注意しましょう。もし困ったことがあったら、一人で悩まず、消費生活センターに相談してください。
消費生活センター長 田山 知賀子
■トラブルに遭わないために
・「〇か月無料」「お試し施術」「月額〇〇円」などの気軽さや安さをうたった広告をうのみにしない
・契約は慎重に検討してから
(1)クレジット契約をする場合は、手数料を含めた金額、期間を確認してください。施術が終わった後でも支払いが続くことがあります。
(2)契約書面の施術内容や解約条件をよく読み、業者から説明を受けましょう。
・クーリング・オフできる場合も
特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、はがきまたはメールでクーリング・オフできます
問合せ:消費生活センター
【電話】226-4194または【電話】188