- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県水戸市
- 広報紙名 : 広報みと 令和7年1月1日号
■納期
納期限は1月31日(金)です
市税等の納付には口座振替がおすすめです。
■20歳になったら国民年金
ID:0003059
国民年金は、日本に住んでいる、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する、公的年金制度です。加入者は、毎月、国民年金保険料を納付する必要があります。
20歳になった方(厚生年金保険に加入している方を除く)には、日本年金機構から、「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。同封されている案内を確認して、納め忘れのないようにしてください。
20歳になってから約2週間程度経過してもお知らせが届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。市役所または近くの年金事務所で手続きをしてください。
20歳になったときに、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になっている方は、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
※第1号被保険者(農業者・自営業者・学生など)で保険料の支払いが困難な場合は、免除や学生納付特例などの制度があります。また、就職・退職・結婚などにより加入種類が変わる場合には、その都度、勤務先や市役所での手続きが必要です。
問合せ:
国保年金課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283
■償却資産の申告を忘れずに
ID:0003629
個人や法人で、飲食店や美理容業、太陽光発電事業などを営んでいる方や、駐車場やアパートを貸し付けている方が、市内に事業で使用する固定資産(償却資産)をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況の申告が必要です。
申告方法:1月31日(金)までに、eLTAX、郵送で
※償却資産の種類や具体例、必要書類など、詳細は、市ホームページをご覧ください。
問合せ:資産税課(〒310-8610)
【電話】224-1122
■国民健康保険の手続きを
ID:0072326
水戸市に住民登録のある方で、国民健康保険に未加入の方は、届出が必要です(職場の健康保険に加入している方とその被扶養者、後期高齢者医療該当者、生活保護を受けている方は必要ありません)。
また、国民健康保険に加入中の方で、他市町村に転出した場合、職場の健康保険に加入した場合、市内で住所が変わった場合など、異動があったときは、14日以内に手続きが必要です。
手続き先:国保年金課、各出張所
手続きに必要なもの:マイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)、資格喪失証明書など(国保に加入するとき)、国保と職場の資格確認書など(国保をやめるとき)
※令和6年12月2日以降に国保に加入する方には、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
※別世帯の方が資格確認書または資格情報のお知らせを受け取る場合は、委任状が必要です。
※マル福受給者は、医療福祉費受給者証の変更手続きも必要ですので、受給者証もお持ちください。
※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も手続きは必要です。
問合せ:国保年金課
【電話】232-9526
■悪質な排水設備業者にご注意を
ID:0002277
市からの依頼業務を装い、排水設備の工事や清掃などを勧める業者が各家庭を訪問しているという情報が寄せられているので、ご注意ください。
排水設備の工事や清掃などを業者に依頼する際は、事前に見積書を取るなどして、その内容をよく確認しましょう。
なお、公共下水道への接続工事をする場合は、「水戸市下水道工事指定店」へ依頼してください。
問合せ:下水道計画課
【電話】350-8508
■災害時避難行動要支援者名簿への登録を受付けています
ID:0003096
災害対策基本法に基づき、高齢者や障害者など、災害時に安否確認などの支援を必要とする方の名簿を作成し、災害に備えています。
災害時に自力で避難することが困難で、優先して支援を受けたい方を確認するため、新たに対象となった方へ案内を送付しました。
災害時に優先して安否確認などの支援を受けたい方は、避難行動要支援者登録申請書を提出してください。支援を受けるためには、個人情報提供に関する同意が必要です。
対象:在宅で生活をされている方のうち、次のいずれかに該当する方
・75歳以上のひとり暮らし
・介護保険の要介護2以上
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳(マルA・A)
・精神障害者保健福祉手帳(1・2級)
・市の支援を受けている難病患者
※過去に案内を受け取った方や、上記に該当しない方でも、自力で避難することが困難なため、優先的な支援を希望する場合は名簿への登録ができます。
問合せ:福祉総務課
【電話】232-9169