くらし Information お知らせ(1)

■国民年金保険料の支払いが困難なときは
ID:0003060
前年の所得を基準として、納付を免除・猶予する制度があります。失業した場合も、免除・猶予になる場合があります。
また、免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年間さかのぼって納付できる追納制度もあるので、ご利用ください。
なお、免除や猶予などの申請をしないで未納のままにしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金に反映されないので、ご注意ください。
令和7年度分の申請は、7月から受付を開始します。対象期間は、7月~令和8年6月の1年間です。また、過去分は、2年1か月前までさかのぼって申請できます。
必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、雇用保険被保険者離職票(失業の場合)など
申込み:必要書類を添えて、国保年金課、各出張所、水戸北年金事務所窓口で
※マイナンバーカードを利用して、マイナポータルから電子申請もできます。

問合せ:
国保年金課【電話】232-9529
水戸北年金事務所【電話】231-2283

■後期高齢者医療保険料が確定しました
ID:0002851
普通徴収の方には、7月中旬に納入通知書を送付します。すでに口座振替の手続きをしている場合は、口座からの引落としになります。
特別徴収(年金天引き)の方には、10月以降に年金から天引きされる額を記載した通知を、8月上旬に送付します。

問合せ:国保年金課
【電話】232-9528

■国民健康保険資格情報のお知らせまたは資格確認書を送付します
ID:0100084
マイナ保険証を持っている方には、資格情報のお知らせ(A4サイズ)を普通郵便で7月中に送付します。
マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書(カードサイズ)を簡易書留で7月中に送付します。
※1つの世帯にマイナ保険証を持っている方と持っていない方がいる場合は、別々の封筒で届きます。

問合せ:国保年金課
【電話】232-9526

■国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の申請を受付けます
ID:0002138
令和7年8月~令和8年7月分の認定証の申請を、7月7日(月)から受付けます。前年度から延長する場合も申請が必要です。なお、所得の申告が済んでいない方(無収入の方も含む)は、事前に申告をしてください。
対象:次のいずれかに該当する方
(1)70歳未満の方
(2)70~74歳で高額医療費の区分が現役並み所得IIまたはI(課税所得145万円以上690万円未満)に該当する方
(3)70~74歳で住民税非課税世帯の方
必要書類:
(1)被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
(2)マイナンバーカードなど、個人番号がわかる書類
申込み:国保年金課、各出張所窓口で 
※郵送での手続きを希望する場合は、同課へお問合せください。

◇限度額適用認定証とは
医療機関を受診した際、被保険者証または資格確認書とともに提示すると、自己負担が限度額までとなるものです。

※国民健康保険税を滞納している方には、交付できない場合があります。健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードでも、同様のことができますが、国民健康保険税の滞納がある場合には、自己負担限度額は適用されません。

問合せ:国保年金課
【電話】232-9166

■国民健康保険税の納税通知書を7月中旬に発送します
ID:0099905
各納付方法、納期限を確認し、納め忘れにご注意ください。介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)のいる世帯では、介護納付金分もあわせて課税します。また、65歳以上で、一定の条件を満たした方は、年金天引きとなります。詳細は、納税通知書をご確認ください。

問合せ:
課税については国保年金課【電話】232-9526
納付については収税課【電話】232-9145

■介護保険負担割合証を送付します
ID:0100137
要介護・要支援認定を受けている方全員に、サービス利用時の利用負担(1~3割)を定める介護保険負担割合証を、7月中に送付します。
8月1日(金)以降に、介護サービスを利用する際、新しい負担割合証を事業所に提示してください。

問合せ:介護保険課
【電話】232-9177

■県央地域の公の施設をご利用ください
ID:0052848
県央地域の9市町村に居住する方は、地域内の公の施設を、その市町村住民と同一の条件で利用できます。

◇スタンプラリーを開催します
対象施設を利用して、スタンプを集めて応募した方の中から、抽選で、9市町村の特産品を差上げます。詳細は、市ホームページをご覧になるか、お問合せください。
実施期間:7月1日(火)~令和8年1月31日(土)

問合せ:政策企画課
【電話】232-9106