子育て 児童手当の多子加算算定の随時変更手続き

■平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子さんがいる方へ
年度末・年度初めにかかわらず、多子加算算定対象となっている子*について届出済みの状況に変更が生じたときは、随時手続きを行ってください。手続き内容によって、提出する書類が異なります。
なお、内容に疑義が乗じた場合は、追加で書類の提出をお願いすることがあります。

手続きが必要な場合:
[変更手続き]
・住所が変更になった
・卒業予定時期が変更になった
・学生・無職などの別が変更になった など
[減額の手続き] 独立し親の経済的負担が必要なくなった など
[増額の手続き] 新たに親が経済的負担をする子が増えた など
*多子加算算定対象の子…親の経済的負担がある平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの子で支給対象児童(平成19年4月2日以降生まれ)と合わせて3人以上となる場合に算定対象となります。上の子から数えて3人目以降の支給対象児童の手当が加算されます。

問合先:のびのび子育て課 子育て応援G 内線562、564