- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県行方市
- 広報紙名 : 市報なめがた No.236(令和7年4月号)
近年、一部モラルのない人により路上や山林などへの不法投棄が繰り返され、後を絶たないのが現状です。
■不法投棄とは?
ルールを無視して、ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)を山林、原野、道路沿いや河川沿いなどに捨てるまたは埋める行為をいいます。この行為は、景観を損なうだけでなく、ごみの種類によっては地域の土壌や水質に重大な影響を与えることも考えられます。
■罰則
不法投棄は、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科されます。
発見した場合は、環境課へお電話を!
【電話】0291-35-2111