- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県鉾田市
- 広報紙名 : 広報ほこた 令和7年3月号
令和6年10月の児童手当制度改正により、多子加算の上限が大学生年代
※1まで引き上げられましたが、大学生年代の子を多子加算に加える場合、額改定請求の手続きが必要となります。
下表をご参照いただき、年度切替に伴い発生する手続きに漏れが無いようご注意ください。
大学生年代の多子加算条件:子どもを監護※2し、かつ生計費を負担していること
必要書類:児童手当額改定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書、その他
請求期限:令和7年4月15日(火)まで
※上記期限内の手続きにより4月分から額の改定となります。期限を超過すると、請求月の翌月から額が改訂となります。
提出先:鉾田市子ども家庭課、大洋・旭各市民センター
※1 18才到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子
※2 児童の生活について通常必要とされる監督・保護を行っていること。
問合せ:市役所 子ども家庭課
【電話】36-7935