くらし 令和7年4月1日からJRグループによる運賃の精神障害者割引制度が導入されます

対象者:精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃減額欄に「第一種」又は「第二種」の記載があるものをお持ちの方。
※障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分
割引種別の記載について:減額区分の記載の無い手帳(有効期限内のものに限る)をお持ちで、令和7年4月以降に割引制度の利用を希望する方は、既存の手帳へ減額区分の記載が必要となります。手帳を持参の上、下記窓口にお申し出ください。
※今後、茨城県が交付する精神障害者保健福祉手帳につきましては、減額区分が記載されます。
注意点:以下の場合、割引制度の対象外です。
(1)有効期限が切れている。
(2)手帳に顔写真の貼付がない(貼付を希望する場合は、手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を1枚お持ちの上、下記窓口にて再交付の申請が必要です。)
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、JRグループのニュースリリース(2024年4月11日付)をご確認ください。
窓口:
・市福祉事務所社会福祉課
・旭市民センター総合窓口/大洋市民センター総合窓口

問合せ:市福祉事務所 社会福祉課
【電話】36-7920