- 発行日 :
- 自治体名 : 茨城県八千代町
- 広報紙名 : 広報やちよ 7月号(令和7年度)
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、戸籍法の改正により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。八千代町が本籍地の方には、6月下旬に通知(はがき)を送付しました。
■通知に記載された振り仮名をご確認ください
▽振り仮名が正しい場合…手続きは不要
令和8年5月26日以降に、今回通知した振り仮名が戸籍に記載されます。
▽振り仮名が誤っている場合…市町村への届け出が必要
下記の提出方法で、令和8年5月25日までに届け出をしてください。
(1)マイナポータルからオンラインで提出
(2)市区町村の窓口に提出
本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出できます。
(3)本籍地の市区町村へ郵送で提出
通知のあった本籍地の市区町村へ郵送してください。
本制度の趣旨、一般的な振り仮名などのお問い合わせは法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)へ!
問い合わせ:戸籍住民課戸籍係
【電話】内線1110