くらし 【暮らしの情報欄】消費生活相談だより

■定期購入にご注意を!
スマホやパソコンで商品を注文する通信販売における解約トラブルの事例が消費生活相談窓口に多く寄せられています。ご注意ください。

▽相談事例
(1)スマホで「定期コース解約縛りなし」「初回980円」のダイエットサプリの広告を見て注文したが、しばらく試してみて効果がない気がした。販売店に定期コースの解約の電話をしたところ、「解約できない」と言われた。
「広告には『定期コース縛りなし』と大きく書いてあった」と伝えたところ、「初回の『特別割引クーポン』を『利用する』を押した場合は、4か月分を購入する必要があり、翌月からは1万円になると規約に書いてある」と説明された。規約は細かい字で長文だったので読まなかったが、「規約に同意する」にチェックは入れた。解約できないのか。

(2)インターネットの広告で見た「初回1980円」の禁煙タバコを試してみたところ合わなかった。解約しようと思い、販売店に何度も電話したが誰も出ない。解約希望のメールも送ったが返信がない。連絡がとれないうちに次回の商品が届いてしまった。支払わないでいたところ、弁護士から「1年間の定期購入の契約だから支払え」との督促状が届いた。支払うべきか。

▽契約前のチェック
・規約で定期購入になっていませんか?
・支払うことになる総額はいくらですか?
・口コミサイトも閲覧してみましょう。

▽契約時のアドバイス
◎長文でも規約は読みましょう。
◎「最終確認画面」はスクロールして最後まで確認しましょう。
◎契約条件が記載されている画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
参考:国民生活センター

問い合わせ
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
・リモート相談もご利用ください!…毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
土・日曜日、祝日を除く 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。