くらし 【暮らしの情報欄】消費生活相談だより

■そのURLのクリック、ちょっと待って‼ SMSやメールでの「フィッシング詐欺」のトラブルにご注意‼
近年、スマートフォンやパソコンを活用する高齢者が増えていますが、それに伴い高齢者の消費者被害も増えています。2023年度までに全国の消費生活センターなどに寄せられた65歳以上の方々からの相談は年間30万件前後となっていますが、なかでも「通信販売」の相談全体を占める割合は、65歳から69歳が最も高くなっています。

▽相談事例
大手通販サイトから携帯電話に「会員満期通知」という件名でメールが届いた。メールを開くと「月会費550円が引き落としできませんでした」と書いてあり、「会員ログイン」という記載があった。次のページにはクレジットカード番号の入力欄があったので入力した。後日、クレジットカードの明細を確認したところ使った覚えのない20万円の利用履歴がみつかった。

▽詐欺トラブルを防ぐには
(1)フィッシング対策
・SMSやメールが届いたら、いつもの事業者や公的機関でも詐欺を疑う
・記載のURLにはアクセスしない
・正規のサイトを探す

(2)フィッシングサイトに情報入力してしまったら
・同じID・パスワード・クレジットカード番号などを使い回しているサービスを含め、すぐに登録内容を変更する
・クレジットカード会社や金融機関に連絡する

(3)「詐欺のお金を取り戻す」との広告
・詐欺の被害金を取り戻すのは大変困難です。「詐欺のお金を取り戻す」と宣伝する業者に着手金や調査費用などを支払う前に、警察署に相談しましょう。

参考:国民生活センター・消費者庁・日本クレジット協会のホームページ

問い合わせ:
(1)まち未来創造課 消費生活相談窓口
毎週月・水曜日(祝日除く)午前10時~正午、午後1時~5時
リモート相談もご利用ください! 毎週火・木曜日(要予約)
【電話】68-2211(内線246)
(2)茨城県消費生活センター
平日と日曜日(日曜日は電話のみ)午前9時~午後5時(日曜日は午後4時まで)
【電話】029-225-6445
(3)国民生活センター(消費者ホットライン)
年末年始を除く 午前9時~午後4時
【電話】188(いやや!)
※他市町村へのご相談はご遠慮ください。