- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年3月号(No.1332)
■原動機付自転車、農耕車、小型特殊自動車の廃車手続きなどはお済みですか?
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(割賦(かっぷ)販売などの場合は使用者)に課税されます。
廃棄、譲渡、盗難などにより所有しなくなった場合や、所有者がお亡くなりになった場合は、速やかに廃車や名義変更の手続きをしてください。軽自動車税(種別割)は月割課税をしていません。4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税を全額納める必要があります。
▽手続き窓口
注意事項:原動機付自転車、ミニカーおよび小型特殊自動車(トラクター、コンバイン、フォークリフトなど)はその使用および道路走行の有無に関わらず、車両を所有している場合には軽自動車税(種別割)の課税対象です。「しばらく乗らないから」「公道を走らないから」などの理由で一時的にナンバープレートを返納(廃車)することはできません。
問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287‒23‒8785
■固定資産税に関する帳簿の縦覧
令和7年度の固定資産税に関する帳簿の縦覧を行います。
日時:4月1日(火)~30日(水)平日8:30~17:15
※税務課のみ毎週(水)は19:00まで縦覧できます。
場所:税務課(本庁舎2階)、黒羽支所、湯津上支所
縦覧できる帳簿:
・土地価格等縦覧帳簿(土地の所在地番ごとに地目、地積、価格などを表示)
・家屋価格等縦覧帳簿(家屋の所在地番ごとに種類、構造、床面積、価格、建築年次などを表示)
縦覧できる方:
・本市に所在する土地の固定資産税の納税者(土地価格等縦覧帳簿が縦覧できます)
・本市に所在する家屋の固定資産税の納税者(家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます)
・納税者の代理人(委任状が必要)
・納税管理人
・納税者と同一世帯の親族
・法定相続人(相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要)
※縦覧を希望する方は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちください。
問合せ:税務課[本]2階
資産税土地係【電話】0287‒23‒8726
資産税家屋係【電話】0287‒23‒8864