- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県大田原市
- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年11月号(No.1340)
■12月3日~9日は『障害者週間』です
『障害者週間』は、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし、障害者基本法により設けられています。
今回の特集では、障がいのある方もない方もお互いを理解し合い、支え合うことで安心して充実した生活を送れる『地域共生社会』の実現に向けて、市民の皆さまに障がいへの理解を深めるための情報をお届けします。
■障がいへの理解を深めるために
◆障がいの種類を知ろう
▽身体障害
視覚、聴覚、平衡(へいこう)機能(ふらつく、めまいなど)、音声・言語・咀嚼(そしゃく)機能、肢体不自由などの障がいのほか、内部障害(心肺機能障害など)と判断された方々です。障がいが重複する場合もあります。
▽知的障害
日常生活で読み書き計算などを行うのが難しい方などIQ(知能指数)によって判断された方々です。IQに応じて、軽度から最重度の区分があります。
▽精神障害
統合失調症、気分障害、てんかん、中毒・依存症、高次脳機能障害、発達障害などと判断された方々です。
◆障がいのある方と交流をしよう
▽当事者部会によるフリースペース
障がいのある当事者や障がいのある子を持つ保護者などで組織する「大田原市地域自立支援協議会(当事者部会)」では、月1回フリースペースを開催し、交流の場を提供することで、1人でも多くの方に障がいについて知ってもらい、差別や偏見が少なくなることを願い活動しています。ぜひ参加してみてください。
また、当事者部会では、随時委員を募集しておりますので、ご興味のある方は福祉課までお問い合わせください。
◆障がいのある方への配慮(合理的配慮)
障がいの種類や程度に応じて、必要とされる配慮はさまざまであり、その時、その場所に応じて必要とされる配慮も異なります。合理的配慮とは、障がいのある方が障がいのない方と比較して、過重な負担のない範囲で同等の機会を受けるための配慮です。
▽どのタイミングで声を掛けたら良いのかな?
困っている様子が見られたら正面から声をかけましょう。
▽難聴で説明が聞き取りにくいから筆談してもらえるといいな
ご希望があれば筆談に応じましょう。
合理的配慮の提供は、申し出に応じて行うものですが、申し出がなくても配慮の必要性が明白である場合には自主的に提供するよう努めましょう。合理的配慮の提供は、特別扱いと思われがちですが、障がいのない方と同じスタートラインに立てるようにするためのものです。
■大田原市では障害者週間の関連イベントを行っています
◆作品展示
市内の障害福祉サービス事業所を利用している方が制作した作品を展示します。
期間:11月25日(火)~12月12日(金)8:30~17:15((土)(日)を除く)(水)は延長窓口のため19:00まで見学可
場所:市役所本庁舎2階東側ラウンジ(市民ギャラリー)
費用:無料
◆手話言語の国際デーにブルーライトアップ
毎年9月23日は「手話言語の国際デー」です。手話言語が音声言語と対等であることを認め、聴覚に障がいのある「ろう者」の人権が保障されるよう、国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するとされています。
また、この日に合わせてブルーライトアップすることで「手話が言語である」ことへの認知を広めていくとの趣旨に賛同し、市役所本庁舎の一部をブルーにライトアップしました。
■困ったときの相談窓口があります
◆障害者相談員
身近な地域で障がいのある方やその家族の目線に立った相談援助を担っています。ご相談したい方は福祉課までご連絡ください。お取り次ぎします。
◆ゆずり葉(市委託相談)
主に心の病をお持ちの方やそのご家族の生活のしづらさを一緒に考えます。ご相談は無料です。
【電話】0287‒63‒7777 (火)~(土)8:30~17:00
◆大田原市障害者相談支援センター
問題がはっきりしていなかったり、複雑だったりするときに、今後の対応などを一緒に考えます。訪問相談、専門機関への紹介、関係機関との調整なども行います。ご相談は無料です。
【電話】0287‒20‒6751(直通) (月)~(金)8:30~17:15
◆大田原市役所福祉課
障害福祉サービスや、各種ご相談を受け付けます。
【電話】0287‒23‒8954(直通) (月)~(金)8:30~17:15
問合せ:福祉課[本]3階
【電話】0287‒23‒8954
