くらし 住所を変更したら必ず届出が必要です

住民票は、居住関係を証明するだけでなく、あらゆる行政サービスの基礎となっています。住所が変更となった場合には、決められた期間内に必ず届出をしてください。
【住民異動届】

※本人、同一世帯員以外の方が届出をする場合は委任状が必要です。
※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転出をした方には転出証明書は発行されません。

受付場所:上三川町役場住民課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(木曜日のみ午後7時まで)
土日、祝日、年末年始は除く
※3月~4月は住民異動に関係する届出が集中し、普段よりも手続きに時間がかかる場合があります。

問合せ:住民課 総合窓口係
【電話】0285-56-9125