- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年7月号
壬生町では7月28日(月)から、窓口業務等で使用するシステムを国が定めた標準仕様に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、町税関係証明書の様式が変更となります。
▽住民票の写しの様式変更について
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
(1)世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が1人の場合でも世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所および転入前住所(壬生町に転入前の町外の住所)が記載されます。
※過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票(改製原を含む)」の写しになります
(2)個人形式
「個人形式」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所および転入前住所が記載されます。
◎注意事項
各項目の履歴が必要な場合は申請時に申出てください。ただし、希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合があります。
住民票が改製され、令和7年7月28日以前の情報については、除票(改製により除かれた住民票)になります。
▽住民票記載事項証明書の様式変更について
住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍地および個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目を申出てください。
▽印鑑証明書の様式変更について
印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更されます。
▽町税関係証明書の様式変更について
税情報システムの標準化に伴い、証明書の様式が変更されます。
▽児童手当用所得証明書の廃止について
児童手当用所得証明書は廃止になります。
廃止後は、所得証明書を使用してください。
■7月マイナンバーカード交付・申請日程
※月曜日の午後5時15分~7時および休日は本庁のみでの受付となります
※休日はマイナンバーカード以外の業務は対応していません
■顔認証マイナンバーカードの作成が可能です
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要(本人確認方法を顔認証または目視に限定)としたマイナンバーカードです。従来のマイナンバーカードとは違い、顔認証マイナンバーカードには利用できないサービスがあるので、下記を参照してください。
▽利用できるサービス
・本人確認書類としての提示
・健康保険証としての利用
※健康保険証として利用するには、カード交付後に病院等で利用登録が必要です
▽利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・暗証番号の入力が必要な手続き
・その他のオンライン手続きなど
▽取得方法
マイナンバーカードを持っていない方:マイナンバーカードの申請を行い、窓口で交付を受ける際に申出てください。また、マイナンバーカードを窓口で申請し郵送でカードを受け取る場合は、申請時に申出てください。
マイナンバーカードをすでに持っている方:住民課窓口で現在お持ちのマイナンバーカードを顔認証マイナンバーカードに切り替える手続きを行ってください。代理人による手続きも可能です。申請の際は委任状をお持ちください。
持ちもの:
・マイナンバーカード
・委任状(代理人の場合)
・代理人の本人確認書類Aから1点またはBから2点(代理人の場合)
(A)運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カードなど
(B)健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など
問合せ:
住民課【電話】81-1824
税務課【電話】81-1817
受付時間…平日午前8時30分~午後5時15分
※土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます