くらし 令和6年度 壬生町人事行政の運営等の状況を公表します(2)

(6)勤務時間の状況
▽本庁
1週間の勤務時間:38時間45分
勤務時間:午前8時30分~午後5時15分
休憩時間:正午~午後1時
※勤務施設によって勤務時間・休憩時間は異なる場合がありますが、1週間の勤務時時間はすべて38時間45分になります

(7)年次有給休暇年次有給休暇制度の概要
職員には、1年度当たり原則として20日の年次有給休暇が与えられます。年次有給休暇は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができます。1日または1時間を単位として取得することができます。
対象職員数:184人
平均取得日数:13.6日

(8)特別休暇 特別休暇制度の概要
特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇です。

(9)育児休業および部分休業 ※括弧内は男性職員

(10)病気休暇
概要:負傷または疾病のために勤務に服することができない職員に対し、医師等の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させるための休暇です。休暇の期間についての制限は特にありませんが、休暇請求の原因となった傷病に応じ一定期間経過後には休職処分等が行われます。
実績:62人

[4]職員の分限処分および懲戒処分の状況
分限処分者…4名
懲戒処分者…0名

[5]職員の服務の状況
▽地方公務員の服務規律の概要
地方公務員法において、職員の服務の根本基準を「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と定めています。このことから、職員は、全体の奉仕者であるため種々の服務義務や制限が加えられることとなります。服務義務や制限については概ね下記のとおりです。
(1)服務の宣誓
(2)法令等および上司の職務上の命令に従う義務
(3)信用失墜行為の禁止
(4)秘密を守る義務
(5)職務専念義務
(6)政治的行為の制限
(7)争議行為等の禁止
(8)営利企業等の従事制限

[6]職員の退職管理の状況
管理職手当の支給を受けていた職員が、離職後2年間、営利企業等に就職した場合は、再就職情報を届け出ることになっています。

[7]職員の研修の状況研修の実施状況

[8]職員の福祉および利益の保護の状況
(1)職員の健康の保持増進対策
職員の健康の保持増進対策として、職員の健康診断、産業医による個別相談、心の健康に関する相談を実施しています。その他、希望による人間ドック、脳ドックの受診を推奨しています。
(2)公務災害の発生状況
職員の公務上の災害(災害とは、負傷、疾病、障害または死亡をいいます。)または通勤による災害に対しては、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償などの補償があります。
・職員の公務上の災害…0件
(3)壬生町職員互助会への補助の実施状況
壬生町職員互助会が実施する職員に対する福利厚生事業に対し、職員1人当たり、4,050円を補助しました。
(4)栃木県人事委員会から壬生町長に対する令和6年度業務の状況報告
・勤務条件に関する措置の要求の状況……係属事案はなく、令和6年度に新たな措置要求はありませんでした。
・不利益処分に関する不服申立ての状況…係属事案はなく、令和6年度に新たな審査請求はありませんでした。