くらし 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。

■必ず振り仮名の通知の確認をお願いします
令和7年5月26日以降、戸籍法改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。5月26日以降、順次本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届くので、内容を必ず確認してください。

■本籍地が壬生町の方は、8月下旬頃から順次通知を発送する予定です
▽通知の振り仮名が正しい場合
令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されるので、届出は不要です。
※戸籍への振り仮名の早期記載を希望する方は、届出ができます

▽通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
届出はオンライン(マイナポータルを利用)、市区町村窓口、郵送の3種類から届出が可能です。

sい詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また届出をしなくても、罰金や罰則はありません。届出にあたって国や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

問合せ:住民課管理係
【電話】81-1825
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝、年末年始は除く)