くらし 年金だより(1)

20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金・厚生年金・共済組合等の公的年金制度に加入して保険料を納めると、65歳から老齢基礎年金が支給されます。
また、老後までの予測できない事態に備え、病気やけが等で障害が残った場合の障害年金や、生計を維持している方が亡くなられた場合の遺族年金等があります。
これらの公的年金は、自分の納めている保険料が今の高齢世代を支え、自分が年老いたときには、次の世代の納める保険料によって支えられる〔世代間扶養のしくみ〕によって成り立っています。

■老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある場合、原則として65歳から支給されます。
▽支給要件
次の期間の合計が10年以上必要です。
・国民年金の保険料を納付した期間
・保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた期間
・昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
・第3号被保険者期間
・合算対象期間(任意加入できる方が加入しなかった期間)
→合算対象期間は、年金の未加入期間であるため年金額には反映されませんが、受給資格期間として合算されます。

◎主な合算対象期間
・昭和36年4月から昭和61年3月までの間に、厚生年金・共済組合加入者の配偶者が国民年金に任意加入しなかった、または任意加入したが保険料を納付しなかった期間
・平成3年3月以前、20歳以上の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月以降、厚生年金の脱退手当金を受けた期間
・昭和36年4月以降、20歳から60歳までの間で海外に居住していた期間
※上記は、日本年金機構に記録がないため、本人の申し出が必要となります。受給資格期間を満たさない方で、合算対象期間があると思われる方は申し出てください

▽年金額(令和7年度4月時点)
老齢基礎年金の年額は831,700円です。これは、20歳から60歳になるまでの40年間、または年齢に応じた加入可能年数のすべての期間納付した方が、65歳から受給できる金額です。保険料を納付した期間が加入可能年数より少ない場合には、次の式で計算した額となります。
※( )内は、平成21年3月までの率です

▽繰上げ受給
希望により、受給開始年齢を60歳から65歳になる月の前月に早めて受給することができます。しかし、この場合の年金額は、65歳から受給する年金額に請求時の年齢に応じた支給率を乗じた額となり、生涯、減額された年金を受給することとなります。また、繰り上げて受給すると、病気やけが等で障害が発生しても障害基礎年金を請求することはできません。
〔繰上げ受給の減額率〕

▽繰下げ受給
希望により、受給開始年齢を延ばして、66歳以降から受給することができます。受給を繰り下げた場合の年金額は、65歳から受給する年金額に請求時の年齢に応じた支給率を乗じた額となり、増額されます。
〔繰下げ受給の受給率〕