くらし 10月は正しい犬の飼い方強調月間です

近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく愛犬と暮らすために次のことを守ってください。

(1)犬の登録は飼い主の義務です
新しく犬の飼い主になる場合、飼い主は飼い始めてから30日以内に(生後90日以内の子犬の場合は、生後90日を経過してから30日以内に)、生活環境課窓口で登録の手続きをしてください。(狂犬病予防法第4条第1項)
登録の際に交付される鑑札は、首輪などにつけてください。
登録手数料:3,000円

(2)狂犬病予防注射を受けさせましょう
飼い主は、飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。(狂犬病予防法第5条)
町で実施する春と秋の集合注射会場や町内の動物病院で狂犬病予防注射を受けると、注射済票が交付されます。
また、町外の動物病院で予防注射をした場合は、動物病院によって注射済票が交付されるか、または、狂犬病予防注射実施証明書が交付されます。実施証明書が交付された場合は、生活環境課窓口で注射済票の交付申請の手続きをしてください。
・集合注射費用3,500円
・動物病院での注射代金は、各動物病院に問合せてください。
・注射済票交付手数料550円

(3)犬の登録事項が変わったとき
次の事項が変更となった場合は、生活環境課窓口で変更の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第5項)
・犬の所在地
・犬の所有者
・犬の所有者の氏名または住所

(4)町で登録している犬が町外に引っ越しするとき
転出先の市区町村(役所・役場)で30日以内に変更の届出が必要です。(狂犬病予防法第4条第4項)町から交付されている鑑札を転出先の担当課窓口に提出してください。

(5)他の市区町村で登録している犬が町に引っ越ししたとき
生活環境課窓口で、転入後30日以内に変更の届出をしてください。(狂犬病予防法第4条第4項)以前登録していた市区町村から交付を受けた鑑札を必ず提出してください。

(6)犬が死亡したとき
犬の鑑札および注射済票を持参し、生活環境課窓口に届出してください。(狂犬病予防法第4条第4項)

(7)犬を放し飼いしないでください
犬を野外で飼う場合、おりに入れるか鎖等でつなぐなど、必ず係留しましょう。また、散歩のときは必ず引き綱をつけましょう。(県条例)

(8)散歩中に「ふん」をしたときは必ず持ち帰ること
散歩中に犬が「ふん」をした場合は、飼い主が必ず持ち帰り、適正に処分してください。(県条例、町条例)また、散歩のときはビニール袋やティッシュ、スコップ、水を入れたペットボトルを必ず携帯してください。

飼い犬についての相談窓口:栃木県動物愛護指導センター
【電話】028-684-5458
・飼い犬が迷子になったとき
・負傷した犬の保護
・咬傷事故等について

問合せ・届出窓口:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834