- 発行日 :
- 自治体名 : 栃木県壬生町
- 広報紙名 : 広報みぶ 2025年11月号
■農業者年金で不安を減らし安心な老後生活を
長寿社会がますます進行する現在、安心して老後生活を送るためには将来の生活費の確保は重要な課題の一つです。また、この少子高齢時代に将来の年金に不安を抱えている方も多いと思います。そこで老後生活に備えるための一つの手段として「農業者年金」を紹介します。
▽農業者年金の6つのポイント
1)農業者なら広く加入できる
農業に従事している方であれば広く加入することができます。農地を持っていない配偶者や後継者の方のみでも加入することが可能です。また、個人型確定拠出年金(iDeCo)と違い任意脱退も可能ですが、脱退一時金はなく、将来年金として受け取ることとなります。
◎加入要件
ア、年間60日以上農業に従事していること
イ、国民年金第1号被保険者であること(ただし国民年金保険料納付免除者を除く)
ウ、20歳以上60歳未満の方
※上記アに該当する60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者も加入可
2)積立方式・確定拠出型で少子高齢時代に強い
旧制度の農業者年金は、年金受給世代の年金を現役世代の保険料でまかなう賦課方式でしたが、改正後は自分で積み立てた保険料を将来受け取る確定拠出型の積み立て方式へと生まれ変わりました。
3)保険料は月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)~6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、いつでも保険料の見直しが可能
4)終身年金(80歳前に亡くなった場合は、死亡一時金がある)
5)税制面での優遇措置があるため、節税効果が大きい
農業者年金は、民間の個人年金保険とは大きく異なり、税制面でさまざまな優遇措置を受けることができます。
(1)支払った保険料が全額社会保険料控除
※配偶者や後継者などの生計を同一にする方の掛け金も対象となります
(2)年金資産の運用益も非課税
(3)受け取る年金も公的年金等控除の対象
(4)死亡一時金は非課税
6)一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助がある
年間60日以上の農業従事者などの加入資格に合えば、専業でも兼業でも加入ができる制度です。
配偶者、パート、アルバイト、後継者とその配偶者の加入も検討してください。
問合せ:
・独立行政法人農業者年金基金【電話】03-5919-0331
・壬生町農業委員会事務局【電話】81-1875
・JAしもつけ壬生支店【電話】82-1111
