- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県前橋市
- 広報紙名 : 広報まえばし 2025年4月1日号
マイナンバーカードの電子証明書(4桁数字と6桁~16桁英数字の暗証番号)はカード発行から5回目の誕生日まで有効です。有効期限が切れる3カ月前から順次、有効期限通知書を送付。同封のパンフレットを確認し、マイナンバーカードを持参して窓口で手続きをしてください。なお、更新日は電子証明書を利用した各種サービス(保険証利用、コンビニ交付・e-Taxなど)が利用できない可能性があります。また、発行時に未成年だった人は5回目の誕生日にマイナンバーカード自体の更新が必要です。
■電子証明書の有効期限が切れた場合
各種証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルへのログイン、e-Taxなどの電子申請が利用できません。また、有効期限から3カ月経過すると健康保険証としての利用ができません。なお、マイナンバーカード自体の有効期限が切れていなければ本人確認書類としての使用は可能です。
※代理人が手続きする場合、本人のマイナンバーカードに加え、代理人の顔写真付き本人確認書類が必要。また、電子証明書の有効期限が切れていた場合や暗証番号が照合できなかった場合は当日手続きが完了しません。
問合せ:市民課
【電話】027-898-6101