くらし 対象者へ通知を発送 定額減税補足給付金を支給

定額減税補足給付金(不足額給付金)とは、昨年度に実施した定額減税しきれない人への調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付するものです。

◆7月下旬から給付を開始
対象者へ7月から順次通知を発送し、7月下旬から給付を開始します。なお、昨年中に本市に転入した人などは、8月以降に通知を発送。対象者で通知が届かない人は申請が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。

◆不足額給付I
対象:昨年実施した調整給付の算定で、令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)で算定したことなどにより、令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定した後、本来給付すべき所要額と調整給付額との間で差額が生じた人
(例)
・令和5年中の所得に比べ令和6年中所得が減少したことにより、令和6年分所得税額が少なくなった人
・令和6年中にこどもの出生などで扶養親族が増加し定額減税額が多くなった人
給付額:本来の所要額と調整給付額との差額を1万円単位に切り上げて支給

◆不足額給付II
対象:本人や扶養親族として定額減税の対象外(令和6年分所得税と令和6年度住民税所得割が発生していない)で令和6年中に支給した低所得者世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員でない人など
(例)
・青色か白色事業専従者
・合計所得金額が48万円超の人
給付額:原則1人4万円(昨年1月1日に国外に住んでいた人などは3万円)

問合せ:不足額給付コールセンター
【電話】027-212-7311