くらし 建築確認手続きのルールが改正されます

4月以降の建築基準法などの改正概要は以下のとおりです。今後建築などを考えている人は、建築士に相談してください。

◆全ての建築物について
原則、新築・増改築の際、省エネ基準適合が義務化されます。

◆木造2階建戸建住宅などについて
・都市計画区域外(黒保根町)でも建築確認手続きが必要になります。
・建築基準法の手続きで構造・省エネなどの図書の提出が必要になります。
・大規模なリフォームでも建築確認手続きが必要になります。
※壁、柱、床、はり、屋根または階段の一種以上について行う過半の改修など(仕上げ材のみの改修などは除く)

◆省エネ化について
建築物の省エネ化は、温室効果ガスの排出量抑制だけでなく、光熱費の負担軽減や快適性などの向上につながるメリットがあります。また、5年後には省エネ基準の引き上げが予定されています。

問い合わせ:建築指導課建築審査係
【電話】48-9033