- 発行日 :
- 自治体名 : 群馬県桐生市
- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和7年7月号
法改正に伴い、これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナを、新たに戸籍に記載します。
市では、5月26日時点の情報を基に、桐生市に本籍のある戸籍の筆頭者あてに、7月上旬頃に、「戸籍に記録されるフリガナの通知書」(はがき)を発送します。住所が桐生市にあっても本籍が他市区町村にある場合は、本籍地の市区町村から通知が届きます。
はがきが届いたら、通知内容をご確認ください。
◆通知されたフリガナが正しい場合
手続きをする必要はありません。
◆通知されたフリガナが誤っている場合
※特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合があります。
届出方法:次の(1)~(3)のいずれかの方法で手続きをしてください。
(1)マイナポータル…オンラインから届け出をします。原則、窓口に行く必要がありません。
(2)窓口…届出用紙に記入し、最寄りの窓口に提出をします。
(3)郵送…届出用紙に記入し、本籍地の市区町村あてに郵送します。届出用紙は、市民課(市役所1階)、新里・黒保根支所にあります。
問い合わせ:戸籍フリガナ専用コールセンター
【電話】46-6277