くらし 家屋を壊した場合は申告をお忘れなく

今まであった家屋のすべてを取り壊したり、一部を取り壊して面積が変更になった場合は、税務会計課・固定資産税係まで印鑑を持参のうえ、申告してください。固定資産税の賦課基準日は1月1日のため、12月までに申告がない場合は、新年度も継続して課税される場合があります。
課税されている家屋が分からない方は、毎年家屋を壊した場合は申告をお忘れなく5月にお送りしている固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書をご覧ください。ご不明な点は、上記までお問い合わせください。

問合せ:税務会計課・固定資産税係
【電話】86-7002