- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市
- 広報紙名 : 市報さいたま 2025年5月号
■軽自動車税(種別割)の減免申請を受け付けます
対象:次のいずれかに該当する車両
・一定の障害のある方が使用する
・一定の障害のある方のために家族などが使用する
・障害のある方が利用するために構造を変更した
・公益事業を営む方がその事業のために使用する
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、福祉事務所が認めた
申請期限:6月2日(月)
問合せ:各市税事務所個人課税課
北部【電話】646・3102【FAX】646・3164
南部【電話】829・1386【FAX】829・6236
■車検時の軽自動車税の納税証明書は原則不要です
軽JNKS(ジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)の運用により、車検の際の納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、軽自動車税を口座振替等のキャッシュレス納税をした方への納税証明書の郵送は廃止しています。
ただし、次に該当する場合は従来通り紙の納税証明書の提示が必要となることがあります。
・中古車の購入直後
・対象車両に過去の軽自動車税の未納がある
・納付直後などで、システムへの納付情報が反映されていない
・引っ越しによる住所変更などの手続きを行った直後
問合せ:市納税コールセンター
【電話】799・3530【FAX】829・1962
■令和7年度軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送します
発送日:5月1日(木)
対象:令和7年4月1日時点で、市内に原付・バイク・軽自動車などを所有する方
納期限:6月2日(月)
問合せ:各市税事務所個人課税課
北部【電話】646・3102【FAX】646・3164
南部【電話】829・1386【FAX】829・6236
■令和7年度固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します
発送日:5月1日(木)
対象:令和7年1月1日時点で、市内に土地・家屋又は償却資産をお持ちの方
◎次の場合はご連絡ください
・住所を変更した
・宛名が死亡した方になっている
・家屋を新築・増築した、又は取り壊した
・登記がされていない家屋の所有者を変更した
問合せ:
土地・家屋については
資産が所在する区を担当する各市税事務所資産課税課
北部【電話】646・3114【FAX】646・3164
南部【電話】829・1570【FAX】829・1916
償却資産については
南部市税事務所資産課税課
【電話】829・1186【FAX】829・1916
■令和7年度個人市民税・県民税の証明書を交付します
個人市民税・県民税の所得・課税(非課税)証明書の交付開始日は、次のとおりです。
※3月18日以降に申告書を提出した方は申告内容が反映されていない場合や交付開始日が遅れる場合があります。
※コンビニエンスストアでの交付は、6月10日(火)からです。
問合せ:各市税事務所個人課税課
北部【電話】646・3104【FAX】646・3164
南部【電話】829・1386【FAX】829・6236
■令和7年度個人市民税・県民税・森林環境税の特別徴収税額の決定通知書を発送します
発送日:5月16日(金)
※勤務先に発送します。なお、3月18日以降に申告書を提出した方は、後日変更の通知書を発送する場合があります。
対象:個人市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方
問合せ:北部市税事務所法人課税課
【電話】646・3271【FAX】646・3164