- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県さいたま市浦和区
- 広報紙名 : 市報さいたま 浦和区版 2025年3月号
お酒を飲んだときは、注意力、判断力が低下し、安全な運転ができなくなってしまいます。
また、自転車の酒気帯び運転は、道路交通法により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
自転車であっても、飲酒時は絶対に運転してはいけません。
※酒類の提供者・同乗者や自転車の提供者にも罰則が適用されます。
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231
お酒を飲んだときは、注意力、判断力が低下し、安全な運転ができなくなってしまいます。
また、自転車の酒気帯び運転は、道路交通法により、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象となります。
自転車であっても、飲酒時は絶対に運転してはいけません。
※酒類の提供者・同乗者や自転車の提供者にも罰則が適用されます。
問合せ:区くらし応援室
【電話】829・6049【FAX】829・6231