- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県川越市
- 広報紙名 : 広報川越 令和7年3月号
3月31日(月)でこども医療費またはひとり親家庭等医療費の受給資格が終了する方のうち、一定の障害がある方は、重度心身障害者医療費支給制度の登録を行ってください。登録することで、引き続き保険診療の一部負担金などの医療費の助成を受けることができます。
*精神障害者保健福祉手帳1級で受給資格登録をした場合、精神病床への入院費用は対象外となります。
対象:こども医療費・ひとり親家庭等医療費の受給資格が3月31日(月)で終了する方で、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1~4級
(2)療育手帳(A)~B
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
*平成27年4月1日以降に65歳以上で新たに障害の程度が該当の等級になった方は対象外です。
*対象の方に所得がある場合は、助成対象外となる場合があります。
*こども医療費、ひとり親家庭等医療費の受給資格期間は、それぞれの受給者証に記載されています。
必要書類:障害の程度を証明する物(身体障害者手帳等)、健康保険の資格確認書等、本人名義の通帳など振込先口座が分かる物、マイナンバーがわかる物、本人確認書類(運転免許証等)
申し込み:3月31日(月)までに必要書類を持参の上、直接同課(本庁舎2階)
*4月1日(火)以降も手続きは随時可能ですが、手続きをした翌月以降の医療費が助成対象となります。
問合せ:高齢・障害医療課
【電話】224-6195
【FAX】224-7318