くらし 盛土(もりど)盛規制法もど土の運用を開始します

令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを機に、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及(およ)び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が同5年5月26日に施行されました。
本市では、本年5月26日(月)に市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始します。
5月26日(月)から、次の「許可対象となる盛土等の規模」に示す工事を行う場合は、着手前に盛土規制法に基づく許可が必要です。また、当該規模で5月25日(日)以前に着工し、5月26日(月)以降も工事を行う場合は、5月26日(月)から6月16日(月)までの間に、盛土規制法に基づく届け出が必要です。
また、これに伴い、「川越市土砂のたい積等の規制に関する条例」を廃止します。

■許可対象となる盛土等の規模(宅地造成等工事規制区域内)

*「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。


*(5)・(7)については、地盤面との標高の差が50cmを超えるものとして、細則で定める予定です。

※盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)を一部加工

無許可で盛土を行うなど悪質な場合は、罰則の対象となります。
・最大で懲役3年以下
・罰金1,000万円以下
・法人に対しては、最大3億円以下

問合せ:開発指導課
【電話】224-5978
【FAX】225-9800
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