くらし 新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されます 全5回

現在、戸籍に氏名の振り仮名の記載はありませんが、戸籍法の改正により、5月26日(月)から順次記載されます。これにより、氏名の読み間違いの防止や、各種手続きの円滑化が期待されています。

■シリ-ズ(4) 戸籍ってなに?~振り仮名の通知から記載までのスケジュール~
(1)記載する予定の振り仮名の通知(5月26日(月)以降、順次送付)
本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を筆頭者宛てに通知します。

(2)氏名の振り仮名の届出受付(5月26日(月)から来年5月25日(月)まで)
通知された氏名の振り仮名が普段使っている振り仮名と違った場合は、必ず振り仮名の届け出をしてください。
届け出できる人:
・氏の振り仮名…原則、戸籍の筆頭者
・名の振り仮名…本人、法定代理人
届け出方法:マイナポータルでオンライン申請・郵送・直接窓口

(3)市区町村長による振り仮名の記載(来年5月26日(月)以降)
来年5月25日(月)までに届け出がなかった場合、市区町村の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

◎まずは通知が届くのを待っててね!通知が届いたら、書いてある振り仮名が普段使っているものと同じかチェック!同じだったら届け出は不要だよ!

◎次回は氏名の振り仮名の手続きが必要かどうか確認するフローチャートを掲載します!

問合せ:市民課
【電話】224-5747
【FAX】225-5371
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