くらし 市税条例等の改正

地方税法の改正等に伴い、東松山市税条例等の改正を行いました。

■軽自動車税種別割の税率区分の見直し
総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0キロワット以下の2輪の原動機付自転車について、税率を2,000円としました。

■マイナ免許証の運用開始に伴う軽自動車税種別割の減免申請規定の見直し
道路交通法の改正により、運転免許証に係る情報を個人番号カードに記録したマイナ免許証の運用が開始されることに伴い、軽自動車税の種別割の減免申請の際の確認書類として、減免の対象となる車両の運転者の運転免許証に加え、免許情報記録個人番号カードを追加しました。

■大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置の申告手続の見直し
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置について、マンション管理組合の管理者から市に必要書類の提出があり、減額要件に該当すると認められるときは、減額措置を適用できることとしました。

■加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例
これまで、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数の換算は、重量及び小売定価を基に行っていたものを、次のとおり段階的に重量のみで行うこととします。

■特定親族特別控除の創設に伴う関連規定に係る文言の整理
令和8年度からの個人市民税に係る所得控除として、新たに特定親族特別控除(自己と生計を一にする合計所得金額が58万円超123万円以下である19歳以上23歳未満の親族等を有する者の総所得金額等から、親族等の合計所得金額に応じて、一定の額を控除するもの)が地方税法に規定されたことに伴い、個人市民税の申告に係る規定を見直しました。

問合せ:課税課
【電話】21-1438【FAX】23-2238