くらし 地区計画制度

地区計画は、良好な都市環境の形成を図るため、地区ごとの特性に応じて、建築物の建て方に関するルール(建築物の用途、高さ、壁面後退など)を定めた制度です。市では13地区で地区計画を定めています。
地区計画を定めている区域内で、次に示す行為を行う場合は、工事着手の30日前までに届出をしてください。

問合せ:都市計画課
【電話】21-1425【FAX】24-8857