くらし 調整給付不足額給付金

対象:令和7年1月1日時点で市内在住かつ令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる人

■不足額給付I
令和6年度に実施した調整給付は、令和5年の所得等を基にした推計額で算定しています。このため、令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付すべき額と実際の額との間で差額が生じた人に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
対象となりうる例:
・令和5年所得よりも令和6年所得が減少した場合
・令和5年所得がなく令和6年所得がある場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
・税額修正により令和6年度住民税所得割が減少した場合

■不足額給付II
次の要件を全て満たす人に、原則4万円を給付します。
要件:
・定額減税前の令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割が0円である(本人として定額減税対象外)
・事業専従者など税制上扶養親族の対象外である(扶養親族等として定額減税対象外)
・令和5年度・令和6年度に実施した住民税非課税世帯向け給付金の算定対象になっていない

■申請方法 
原則、対象者には8月中に市から通知します。口座情報の有無等により、申請の要否が異なります。

■給付時期 
受付時期に応じ、8月中旬から順次振り込みます。

問合せ:
・社会福祉課【電話】21-1455【FAX】24-6066
・フリーダイヤル【電話】0120-292-221