くらし 国民健康保険課からのお知らせ

■国民健康保険税納税通知書の発送
令和7年度納税通知書を7月中旬に発送します。納期限や税率などについては、納税通知書および同封物などで確認してください。

■限度額適用認定証
医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えるための「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の有効期限は7/31(木)です。引き続き認定証を利用する人は、申請が必要です。
持ち物:被保険者証または資格確認書またはマイナンバーカード
※別世帯の人が手続きを代理で行う場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
申し込み:7/25(金)以降、市役所2階国民健康保険課、または庄和総合支所2階福祉・健康保険担当へ
被保険者で、所得の申告をしていない人がいると上位所得世帯(自己負担額が252,600円以上)と見なされます。所得がない場合でも申告が必要ですので注意してください。なお、国民健康保険税を滞納していると認定証が発行されませんので注意してください。

■後期高齢者医療制度のお知らせ
○保険料は納期限内に納付を
令和7年度分の後期高齢者医療保険料の納付通知書を7月中旬に発送します。届いた通知書の内容を確認してください。
保険料は原則として年金からの引き落とし(特別徴収)ですが、加入後一定期間経過していない人や年金からの引き落としができない人は、納付書で納期限日までに納めてください。

○限度額適用認定証など
令和6年12/2からの保険証廃止に併せて、「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額認定証」の新規発行も廃止され、資格確認書(旧保険証)に限度区分を記載する方法に変わりました。
同月内・同医療機関の窓口での支払額(一部負担金)を限度額までに抑える場合、事前に申請をして交付を受けた、限度区分が記載された資格確認書を医療機関に提示してください。
※すでに交付済みで引き続き該当する場合は、7月中旬以降に届く資格確認書に限度区分が記載されています
※所得区分により、限度区分の記載がない資格確認書の提示で、一部負担金を自己負担限度額までに抑えられることがあります。詳しくは問い合わせてください

マイナ保険証(健康保険証としての利用申込が済んでいるマイナンバーカード)を利用すれば、国民健康保険も後期高齢者医療制度も、原則として限度額認定証の事前申請なく、限度額を超える支払いが免除されます。ぜひ活用してください。
※事前申請が必要な場合あり。詳しくは問い合わせてください

問合せ:
国民健康保険課 保険税【電話】048-796-8658、限度額適用認定証【電話】048-796-8645
後期高齢者医療【電話】048-796-8679、庄和地区は庄和総合支所福祉・健康保険担当【電話】048-746-9704