- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県鴻巣市
- 広報紙名 : 広報こうのす「かがやき」 令和7年3月号
■その注文、本当に「お得」?
-結局、高額請求になる「定期購入」トラブル!注文は慎重に-
《事例1》
オンラインゲーム中に、「化粧品が定価90%オフの1,980円!いつでも解約可能」と大きく表示されたバナー広告が現れ、安いと思い注文した。商品が届き、解約の連絡をすると「初回での解約は、定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言う。見た覚えがない。
《事例2》
SNS閲覧中に出てきた「美容液がお得な4,000円」の広告を見て、お試しで注文した。注文後に「美容品プレゼント」と表示され、何度かスクロールした所にあった注文ボタンを押した。先日、同じ美容液が届いたので、注文していないと申し出ると「『美容品プレゼント』の注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。
▽消費者へのアドバイス
通信販売で、「初回〇円」「お試し価格」「定期縛りなし」などの広告を見て1回限りと思い注文したら、「定期購入」だったという相談が後を絶ちません。安さやお得をうたった広告から、高額な請求になる「定期購入」へ誘導される場合があります。定価に比べ著しく安い・お得などの場合、注文は慎重に行いましょう。
・「お得」だけをうのみにしてすぐ注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう
・注文前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります
・通信販売には原則クーリング・オフはなく、受取拒否や支払いをせず放置していても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう
困った時は、消費生活センター(市役所内・【電話】048-541-1321)または消費者ホットライン【電話】「188」へご相談ください