くらし 議会だより(11)

●市議会の仕事
市議会には、市の行政を住民の立場から評価・検討し、また、住民のための各種サービスについてさまざまな提案をするために、いろいろな権限が与えられています。
議決:市議会の仕事で、重要で代表的なものは、市長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。
このように議会が意思を決定することを議決といいます。
議決の種類は、原案可決・修正可決・否決・同意・認定・承認・採択・不採択などで、議決を必要とする案件には、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結などがあります。
選挙・選任および同意:市議会は、議長・副議長・選挙管理委員などを選挙によって選出します。
また、市長から提出される副市長・監査委員・教育委員会委員などの選任または任命について、同意するかどうかを決めます。
市政のチェック:議会は、市長から提出された議案に対する質疑、あるいは市の一般事務について質問をすることなどにより、執行機関の独走や偏りなどを指摘し、適正に行財政の運営が行われるようチェックしています。
また、議会の議決により、調査・検査活動をすることができ、書面検査・監査請求のほか、法律に基づく調査権(地方自治法第100条)などが与えられています。
議員の発案権:議員は、議会の議決事項に関し、予算案など議員に発案権のない事項を除き、みずから議案を提出できる権限をもっています。これを発案権といいます。
意見書の提出:市民の生活環境の改善や、福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このようなとき、市議会では、国や県などの関係行政庁などに対して、意見書を提出することができます。
請願の審議:請願は、市民の皆さんが直接市政などに関して、議会に要望できる制度で政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。
市議会では、市民の皆さんの要望などを請願書として受け付け、その内容を施策に反映させるべきかどうかを審議します。

●寄附行為の禁止について
議員の寄附行為は、公職選挙法の規定により禁止されています。
~次のようなものが寄附禁止の対象になります~
・お中元やお歳暮
・暑中見舞いや年賀状などの時候のあいさつ状(答礼のための自筆によるものを除く)
・本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典
・まつりや親睦旅行への差し入れや寸志等

●次回定例会の予定
次回定例会の開会は、9月3日(水)午前9時からの予定です。
※請願の提出は、8月27日(水)午後5時までにお願いします。

問合せ:議会総務課
【電話】463-0549
【FAX】463-0307