- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県和光市
- 広報紙名 : 広報わこう 令和7年4月号
◆国民年金保険料は追納できます
国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
ただし、保険料免除等の承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認期間の当時の保険料に加算額が上乗せされます。追納をご希望の方は、年金事務所で手続ができます。
問い合わせ:
保険年金課 年金後期高齢者医療担当【電話】424-9151
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165(つながらない場合【電話】03-6700-1165)
◆固定資産税縦覧帳簿の縦覧・固定資産税台帳の閲覧
日時:4月1日(火)~6月2日(月()平日のみ)
納税義務者は当該区内の土地又は家屋の価格を縦覧により確認できます。また、自己の資産について記載された固定資産台帳を閲覧(名寄帳)により確認できます。
詳細は市HPで
問い合わせ:課税課 資産税担当
【電話】424-9103